給料と給与と賃金の違いは、取り扱う法律によって変わるの!?
投稿日:2017年12月17日 更新日:
何となく使っている賃金、給料、給与って意味は、何が違う?その上で一人の従業員を採用するには、どんな費用がかかって、どのくらいの売上が必要になるのでしょうか。ところで、毎月、会社から貰っているのは”給与明細””給料明細”「あれっ!?どっち?」。会話の中では、どちらでも通じますよね。だからこそ、知っておきたいです。”雑学”としてでも良いです。
賃金とは
労働基準法第十一条では、
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
つまり、賃金 = 「会社が従業員に労働の対価として支払う報酬の全て」
支払う報酬というのは、必ずしも”お金(現金)”とは限らず、労使協定があれば、”現物支給”でも可能となっています。
給与とは
所得税法第二十八条では、“給与所得”という言葉で、
「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」
出典:所得税法
つまり、給与 = 「給料に賞与や役員報酬など諸手当を全て含んだもの」
給料とは
“給料”とは何なのでしょうか。”給与”や”賃金”に含まれているもので、「会社が従業員に支払う報酬」。つまりは、
給料 ≒ 基本給
と殆ど同義と捉えてください。
結局何が違う?
“賃金””給与””給料”は、結局のところ何が違うのでしょうか?
これらは、労働基準法や税法など、各種法律により定義された言葉の違いになります。
細かく言えば、賞与や報酬を会計上別に区分したりなどの項目の扱いの違いをすることになるのです。
しかし、普段の私たちとしては、
賃金 ≒ 給与 ≒ 給料
と理解しておいて良いです。
まとめ
これらを大きく図解すると、このようになります。
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